(土地収用法関係)
第六条
法の施行の際現に奄美群島において施行されている土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号。以下本条中「旧法」という。)の規定によつてした処分は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下本条中「新法」という。)の規定の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。
2旧法の規定によつて土地(旧法第八条から第十条までに規定する権利、物件及び土石砂れきを含む。以下本項及び次項において同じ。)の細目の公告又は通知をした場合においては、これを新法の規定によつて土地の細目の公告及び通知をしたものとみなす。
3前二項の規定により新法の規定によつてしたものとみなされた事業の認定及び土地の細目の公告(土地の細目の公告をしたものとみなされた土地の細目の通知を含む。)で、法の施行の日から起算して三月をこえない範囲内の日から効力を失うものは、新法第二十九条及び第三十九条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過した日から将来に向つてその効力を失う。
4旧法の規定によつて収用した土地については、新法第百六条第一項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以内に不用となつたとき(旧法第六十七条第三項の規定によつて行政主席の認定した事業に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から二十年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。