(建築基準法関係)
第三条
法の施行の際現に奄美群島において施行されている建築基準法(千九百五十二年立法第六十五号。以下本条中「旧法」という。)の規定によつてした処分は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下本条中「新法」という。)の規定の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。
2法の施行の際現に奄美群島内にある建築物で旧法の規定に違反しているものについては、新法第三条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
3法の施行の際現に奄美群島内において旧法の規定による建築主事の職についている者は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)附則第三項の規定による臨時資格検定に合格した者とみなす。
4奄美群島において行われる建築物の工事については、新法第五条の二の規定は、昭和二十九年十二月三十一日までは適用しない。