(河川法等関係)
第九条
法の施行の際現に奄美群島において施行されている法令の規定によつてした処分で、河川法(明治二十九年法律第七十一号)、砂防法(明治三十年法律第二十九号)、都市計画法(大正八年法律第三十六号)又は公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によつてした処分とみなす。
法の施行の際現に奄美群島において施行されている法令の規定によつてした処分で、河川法(明治二十九年法律第七十一号)、砂防法(明治三十年法律第二十九号)、都市計画法(大正八年法律第三十六号)又は公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によつてした処分とみなす。