(小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の適用除外)
第五条
小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和二十八年法律第六十号)は、第二条第三項の規定により特例が設けられた交換期間がある場合において、その期間の末日が昭和二十九年一月一日以後となるときは、その特例が設けられた地域には、当該期間の末日まで適用しない。
小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和二十八年法律第六十号)は、第二条第三項の規定により特例が設けられた交換期間がある場合において、その期間の末日が昭和二十九年一月一日以後となるときは、その特例が設けられた地域には、当該期間の末日まで適用しない。