(交換期間中のB号軍票の取扱)
第四条
奄美群島にある者が奄美群島においてB号軍票を保有し、又は奄美群島にある者に対しB号軍票による支払若しくは支払の受領若しくはこれらに伴う行為若しくは取引をすることについては、第二条第一項に規定する期間内に限り、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基く命令の規定による許可又は承認を受けることを要しない。
2前項の期間は、第二条第三項の規定により特例が設けられた交換期間がある場合においては、大蔵省令で定めるところにより、その期間の末日まで延長することができる。