(B号軍票の交換義務及び交換期間)
第二条
奄美群島において所持されるB号軍票は、大蔵省令で定める手続により、法の施行の日から起算して五日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。
2前項の規定による交換の比率は、B号円一円につき日本円三円とする。
3第一項の交換期間については、災害その他やむを得ない事由がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、地域を指定して、昭和二十九年一月三十一日までの間を限り、その特例を設けることができる。
奄美群島において所持されるB号軍票は、大蔵省令で定める手続により、法の施行の日から起算して五日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。
2前項の規定による交換の比率は、B号円一円につき日本円三円とする。
3第一項の交換期間については、災害その他やむを得ない事由がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、地域を指定して、昭和二十九年一月三十一日までの間を限り、その特例を設けることができる。