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奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令 第二条 (B号軍票の交換義務及び交換期間)

昭和二十八年政令第四百八号政令
(B号軍票の交換義務及び交換期間)

第二条

奄美群島において所持されるB号軍票は、大蔵省令で定める手続により、法の施行の日から起算して五日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。

2前項の規定による交換の比率は、B号円一円につき日本円三円とする。

3第一項の交換期間については、災害その他やむを得ない事由がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、地域を指定して、昭和二十九年一月三十一日までの間を限り、その特例を設けることができる。

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