条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令 第三条 (B号軍票の交換事務取扱機関等)

昭和二十八年政令第四百八号政令
(B号軍票の交換事務取扱機関等)

第三条

政府は、前条の規定によるB号軍票と本邦通貨との交換及びその交換に係るB号軍票の出納保管に関する事務を、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。

2郵政官署及び大蔵大臣の指定する金融機関は、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に代り、前項の事務の一部を取り扱うものとする。

3政府は、前条の規定によりB号軍票と交換する本邦通貨の金額を日本銀行に立て替えさせるものとする。

4政府は、前項の規定により日本銀行が立て替えた金額を、後日返済するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令第三条(B号軍票の交換事務取扱機関等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(B号軍票の交換義務及び交換期間) 奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令 目次 第四条(交換期間中のB号軍票の取扱) →