(B号軍票の交換事務取扱機関等)
第三条
政府は、前条の規定によるB号軍票と本邦通貨との交換及びその交換に係るB号軍票の出納保管に関する事務を、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。
2郵政官署及び大蔵大臣の指定する金融機関は、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に代り、前項の事務の一部を取り扱うものとする。
3政府は、前条の規定によりB号軍票と交換する本邦通貨の金額を日本銀行に立て替えさせるものとする。
4政府は、前項の規定により日本銀行が立て替えた金額を、後日返済するものとする。