(B号円債権又はB号円債務の措置)
第六条
政府、日本電信電話公社又は地方公共団体が奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との協定に基き承継するB号円債権又はB号円債務及び奄美群島にある者の間又は奄美群島にある者と奄美群島以外の本邦にある者の間に存する本邦で決済されるべきB号円債権又はB号円債務は、他の法令に特別の定のあるもの及び特約のあるものを除き、法の施行の際、B号円一円につき日本円三円の比率で、日本円表示の債権又は債務に切り替えられるものとする。
政府、日本電信電話公社又は地方公共団体が奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との協定に基き承継するB号円債権又はB号円債務及び奄美群島にある者の間又は奄美群島にある者と奄美群島以外の本邦にある者の間に存する本邦で決済されるべきB号円債権又はB号円債務は、他の法令に特別の定のあるもの及び特約のあるものを除き、法の施行の際、B号円一円につき日本円三円の比率で、日本円表示の債権又は債務に切り替えられるものとする。