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奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令 第七条 (資本金等)

昭和二十八年政令第四百八号政令
(資本金等)

第七条

B号円表示の資本、準備金その他の帳簿に記載すべき資産及び負債は、法の施行の際、B号円一円につき日本円三円の比率で、日本円表示の資産及び負債に切り替えられるものとする。この場合において、昭和二十一年二月一日前に発生した債権又は債務でB号円で決済されるべきものについて生ずべき損益の処理に関しては、別に政令で定める。

2B号円表示の株式の額面金額及び出資一口の金額は、その金額と同額の日本円で表示されているものとみなす。

3各株主の有するB号円表示の株式の数及び各社員(社員に準ずるものを含む。)の有するB号円表示の出資の口数は、一対三の比率で増加するものとする。

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