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押収物還付等公告令 第二条

昭和二十八年政令第三百四十二号政令

第二条

公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ十四日間掲示する方法によつて行う。ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。

2掲示場に掲示する方法によつて行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によつて行わなければならない。

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(経過措置)
附則

この政令の施行前にこの政令による改正前の押収物還付公告令第二条第一項又は第二項の規定により行われた公告については、なお従前の例による。

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