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押収物還付等公告令 第三条

昭和二十八年政令第三百四十二号政令

第三条

検察官が刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項の規定により公告する旨
  2. 検察庁名
  3. 事件名及び押収番号
  4. 品名及び数量
  5. 公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)

2司法警察員が刑事訴訟法第四百九十九条第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 刑事訴訟法第四百九十九条第二項の規定により公告する旨
  2. 所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先)
  3. 事件名及び押収番号
  4. 品名及び数量
  5. 公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)

3検察官が刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項若しくは第二項の規定又は同法第五百十三条第十項において準用する同法第四百九十九条第一項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項若しくは第二項の規定又は同法第五百十三条第十項において準用する同法第四百九十九条第一項の規定により公告する旨
  2. 検察庁名
  3. 事件名及び押収番号
  4. 品名及び数量
  5. 公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)
  6. 交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項

4司法警察員が刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第二項の規定により公告する旨
  2. 所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先)
  3. 事件名及び押収番号
  4. 品名及び数量
  5. 公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)
  6. 交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項

5検察官又は司法警察員は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴をも公告することができる。

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