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押収物還付等公告令 第四条

昭和二十八年政令第三百四十二号政令

第四条

公告は、一回行うものとする。

2検察官又は司法警察員は、特に必要があるときは、公告の回数を増加し、又は第二条第一項本文の期間を延長することができる。

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