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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十一条 (還付不能物の公告に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(還付不能物の公告に関する経過措置)

第三十一条

沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第八十五号)第五百十条第一項の規定により公報でした公告は、押収物還付公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)第二条第一項の規定により官報に掲載してした公告とみなす。

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