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武器等製造法施行令 第二条

昭和二十八年政令第百九十八号政令

第二条

第二条第一項第五号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。

  1. 銃剣
  2. 火えん発射機
  3. 銃砲をとう載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの

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