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武器等製造法施行令 第一条 (武器)

昭和二十八年政令第百九十八号政令
(武器)

第一条

第二条第一項第四号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。

  1. ロケツト弾発射機
  2. 爆雷投射機
  3. 魚雷発射管
  4. 爆弾投下器

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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