条文くん法令検索 AIに質問する

武器等製造法施行令 第三条

昭和二十八年政令第百九十八号政令

第三条

第二条第一項第六号の政令で定める部品は、次のとおりとする。

  1. 銃砲の部品であつて、次に掲げるもの
    1. 銃身
    2. けん銃の機関部体
    3. けん銃の回転弾倉
    4. けん銃のスライド
    5. 銃架(脚のみのものを除く。)
    6. 砲身
    7. 砲架
  2. 銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの
    1. 銃弾の弾丸
    2. 火薬類が入つていない信管
    3. 砲弾の弾体
    4. 薬きよう
  3. 爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
    1. 火薬類が入つていない信管
    2. ロケット弾の弾体
    3. 手りゆう弾の弾体
    4. 地雷の外殻
    5. 爆雷の外殻
    6. 機雷の本体の外殻
    7. 魚雷の気室
    8. 爆弾の弾体

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武器等製造法施行令第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条 武器等製造法施行令 目次 第四条(報告の徴収) →