第三条
法第二条第一項第六号の政令で定める部品は、次のとおりとする。
- 一銃砲の部品であつて、次に掲げるもの
- イ銃身
- ロけん銃の機関部体
- ハけん銃の回転弾倉
- ニけん銃のスライド
- ホ銃架(脚のみのものを除く。)
- ヘ砲身
- ト砲架
- イ
- 二銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの
- イ銃弾の弾丸
- ロ火薬類が入つていない信管
- ハ砲弾の弾体
- ニ薬きよう
- イ
- 三爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
- イ火薬類が入つていない信管
- ロロケット弾の弾体
- ハ手りゆう弾の弾体
- ニ地雷の外殻
- ホ爆雷の外殻
- ヘ機雷の本体の外殻
- ト魚雷の気室
- チ爆弾の弾体
- イ