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武器等製造法施行令 第六条 (経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)

昭和二十八年政令第百九十八号政令
(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)

第六条

法第二十八条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。

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