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有線電気通信設備令 第四条 (線路の電圧及び通信回線の電力)

昭和二十八年政令第百三十一号政令
(線路の電圧及び通信回線の電力)

第四条

通信回線の線路の電圧は、一〇〇ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。

2通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス一〇デシベル以下、高周波であるときは、プラス二〇デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

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