(通信回線の平衡度)
第三条
通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の平衡度は、一、〇〇〇ヘルツの交流において三四デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2前項の平衡度は、総務省令で定める方法により測定するものとする。
通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の平衡度は、一、〇〇〇ヘルツの交流において三四デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2前項の平衡度は、総務省令で定める方法により測定するものとする。