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有線電気通信設備令 第五条 (架空電線の支持物)

昭和二十八年政令第百三十一号政令
(架空電線の支持物)

第五条

架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、次の各号により設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。

  1. 他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないようにすること。
  2. 架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上とすること。

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