条文くん法令検索 AIに質問する

有線電気通信設備令 第十五条

昭和二十八年政令第百三十一号政令

第十五条

地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しよくを防止するため接続する場合であつて、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有線電気通信設備令第十五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(地中電線) 有線電気通信設備令 目次 第十六条(海底電線) →