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有線電気通信設備令 第十四条 (地中電線)

昭和二十八年政令第百三十一号政令
(地中電線)

第十四条

地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル(その地中強電流電線の電圧が七、〇〇〇ボルトを超えるものであるときは、六〇センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。

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