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有線電気通信設備令 第十三条 (強電流電線に重畳される通信回線)

昭和二十八年政令第百三十一号政令
(強電流電線に重畳される通信回線)

第十三条

強電流電線に重畳される通信回線は、左の各号により設置しなければならない。

  1. 重畳される部分とその他の部分とを安全に分離し、且つ、開閉できるようにすること。
  2. 重畳される部分に異常電圧が生じた場合において、その他の部分を保護するため総務省令で定める保安装置を設置すること。

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