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有線電気通信設備令 第十六条 (海底電線)

昭和二十八年政令第百三十一号政令
(海底電線)

第十六条

海底電線は、他人の設置する海底電線又は海底強電流電線との水平距離が五〇〇メートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。

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