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学校図書館法 第五条 (司書教諭)

昭和二十八年法律第百八十五号法律
(司書教諭)

第五条

学校には、学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため、司書教諭を置かなければならない。

2前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

3前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

4前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

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