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学校図書館法 第四条 (学校図書館の運営)

昭和二十八年法律第百八十五号法律
(学校図書館の運営)

第四条

学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。

  1. 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
  2. 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
  3. 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
  4. 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
  5. 他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

2学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

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