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学校図書館法 第三条 (設置義務)
昭和二十八年法律第百八十五号
法律
(設置義務)
第三条
学校には、学校図書館を設けなければならない。
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この条文が引用された裁判例
地位保全等仮処分申請控訴事件
福岡高等裁判所 昭和55年3月28日 昭和51(ネ)294
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学校図書館法 目次
第四条(学校図書館の運営) →