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学校図書館司書教諭講習規程 第一条 (この省令の趣旨)

昭和二十九年文部省令第二十一号府省令
(この省令の趣旨)

第一条

学校図書館法第五条に規定する司書教諭の講習(以下「講習」という。)については、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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