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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八条 (司書教諭に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(司書教諭に関する経過措置)

第八条

法の施行前に沖縄の学校図書館法(千九百六十五年立法第五号)第五条第二項の規定による司書教諭の講習を修了し、又は当該講習において履修すべき科目及び単位の一部を履修した者は、学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第五条第二項の規定の適用については、それぞれ同項による司書教諭の講習を修了し、又は当該講習において履修すべき相当の科目及び単位を履修した者とみなす。

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