(国土審議会) 第二十一条 国土審議会は、離島振興に関する重要事項を調査審議する。2国土審議会は、前項に規定する事項につき、関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗