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離島振興法 第二十一条 (国土審議会)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(国土審議会)

第二十一条

国土審議会は、離島振興に関する重要事項を調査審議する。

2国土審議会は、前項に規定する事項につき、関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。

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