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離島振興法 第二十一条の二 (国土審議会への報告)
昭和二十八年法律第七十二号
法律
(国土審議会への報告)
第二十一条の二
主務大臣は、毎年、離島の振興に関して講じた施策について、国土審議会に報告するものとする。
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第21条の3
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