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離島振興法 第二十一条の二 (国土審議会への報告)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(国土審議会への報告)

第二十一条の二

主務大臣は、毎年、離島の振興に関して講じた施策について、国土審議会に報告するものとする。

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