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離島振興法 第十八条の三 (離島特別区域制度の整備)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(離島特別区域制度の整備)

第十八条の三

政府は、地域における創意工夫を生かした離島の振興を図るため、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である地方公共団体の申出により当該離島振興対策実施地域内に区域を限つて規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度の創設について総合的に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

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