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離島振興法 第十八条の二 (規制の見直し)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(規制の見直し)

第十八条の二

国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じてその全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である地方公共団体から提案があつたときは、離島の振興を図るため、離島振興対策実施地域の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとする。

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