(農地法等における配慮)
第十八条
国の行政機関の長又は都道府県は、離島振興対策実施地域における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の法律の規定の運用に当たつては、離島振興計画に基づく事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
国の行政機関の長又は都道府県は、離島振興対策実施地域における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の法律の規定の運用に当たつては、離島振興計画に基づく事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。