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離島振興法 第十七条の六 (小規模な離島への配慮)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(小規模な離島への配慮)

第十七条の六

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、人口の減少及び高齢化の進展が著しい小規模な離島の島民が日常生活を営むために必要な環境の維持等が図られるよう適切な配慮をするものとする。

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