条文くん法令検索 AIに質問する

離島振興法 第十九条 (税制上の措置等)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(税制上の措置等)

第十九条

国は、離島について、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、もつて居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図ること等としている第一条の目的の達成に資するため、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)等の定めるところにより、離島振興対策実施地域の振興に必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「離島振興法第十九条(税制上の措置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の三(離島特別区域制度の整備) 離島振興法 目次 第二十条(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置) →