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航空法施行規則 第四条 (航空灯火)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空灯火)

第四条

第二条第十一項の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。

  1. 航空灯台夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設
  2. 飛行場灯火航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第百十四条に規定するもの
  3. 航空障害灯航空機に対し航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にした第二十条の規定による改正前の航空法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及びそれに付した期限は、それぞれ第二十条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及び新規則第六十二条の二第三項の規定により付した期限とみなす。

2この省令の施行の際現にされている旧規則第六十一条第一項の指定の申請は、新規則第六十二条の二第一項の規定による申請とみなす。

(修理改造検査に関する経過措置)
附則

改正法附則第六条に規定する申請に係る修理改造検査及び改正法附則第二条第三項に規定する旧証明航空機(同項ただし書の規定により運輸大臣が改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十条第四項第二号又は第三号の基準に適合すると認めたものを除く。)の使用者が、改正法附則第二条第一項の規定により当該旧証明航空機が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明の有効期間中に、当該旧証明航空機について受ける修理改造検査については、新規則第二十四条、新規則第二十四条の二及び新規則第二十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(航空工場整備士の資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)
附則

旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものに合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の業務について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。

2旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものの全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十六年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、次に掲げるものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同号イからホまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置を装備すればよい。

  1. 客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超える航空機であって、最初の耐空証明等が第一条の規定の施行の日前になされたもの
  2. 客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超える航空機であって、最初の耐空証明等が第三条の規定の施行の日前になされたもの(前号の航空機を除く。)

2平成十六年新規則第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

3平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、最初の耐空証明等が第三条の規定の施行の日前になされたものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、当該装置を装備しなくてよい。

4平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)(次条において「旧原子炉等規制法」という。)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認を受けた場合におけるこの省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第四項の規定の適用については、同項中「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認」とあるのは、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認及び独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認」とする。

施行日前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二の規定を適用する。

2施行日において現に航空身体検査証明を受けている者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二の規定を適用する。

国際航空運送事業の用に供する飛行機であって、新規則第百四十九条の施行の際に現に登録されているもののうち、当該飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器に水中で自動的に作動し、かつ、三十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機が取り付けてあるものについては、令和元年十二月三十一日までは、同条第四項の規定は、適用しない。

この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十七号の二様式による設計基準適合証(次項において「旧設計基準適合証」という。)は、新規則第十七号の二様式による設計基準適合証(次項において「新設計基準適合証」という。)とみなす。

2旧設計基準適合証を有する者は、当該旧設計基準適合証と引換えに、新設計基準適合証の交付を受けることができる。

(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業を営む者は、施行日前においても、第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新航空法施行規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、新航空法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

(装備品又は部品の認定に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第十五条の規定による認定を受けた装備品又は部品については、新法第十条第四項の検査において、同項第一号の基準に適合しているものとみなす。

(指定立替納付者の指定に係る準備行為)

改正法による改正後の航空法第百三十五条の二第一項の規定による指定の手続は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

この省令の施行の際現にある旧規則第二十四号様式による用紙については、自家用操縦士、一等航空士、二等航空士、航空機関士又は航空通信士の資格の技能証明を有する者であって、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び准定期運送用操縦士の資格の技能証明を有しないものが、第一種航空身体検査証明書の交付を受ける場合を除き、当分の間、これを使用することができる。

2前項の規定により旧規則第二十四号様式による用紙を使用して交付された第一種航空身体検査証明書及び第二種航空身体検査証明書は、それぞれ新規則第二十四号様式によるものとみなす。

附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士(以下「一等航空運航整備士等」という。)の資格についての技能証明を受けている者についての当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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