(航空灯台の種類) 第百十三条 第四条第一号の航空灯台の種類は、左の四種とする。一航空路灯台(航行中の航空機に航空路上の一点を示すために設置する灯火)二地標航空灯台(航行中の航空機に特定の一点を示すために設置する灯火)三危険航空灯台(航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそれのある区域を示すために設置する灯火) e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗