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航空法施行規則 第百十三条 (航空灯台の種類)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空灯台の種類)

第百十三条

第四条第一号の航空灯台の種類は、左の四種とする。

  1. 航空路灯台(航行中の航空機に航空路上の一点を示すために設置する灯火)
  2. 地標航空灯台(航行中の航空機に特定の一点を示すために設置する灯火)
  3. 危険航空灯台(航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそれのある区域を示すために設置する灯火)

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