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航空法施行規則 第三条の二 (ヘリポートの転移表面の勾配)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(ヘリポートの転移表面の勾配)

第三条の二

第二条第十項の国土交通省令で定めるヘリポートの転移表面の勾配は、二分の一とする。

2前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺(以下この項において「甲長辺」という。)の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺(以下この項において「乙長辺」という。)の外方当該着陸帯の短辺の長さの二倍の距離の範囲内において、乙長辺を含み、かつ、着陸帯の外側上方に十分の一のこう配を有する平面の上に出る物件がない場合には、次のとおりとすることができる。

  1. 甲長辺の外方当該ヘリポートを使用することが予想されるヘリコプターの回転翼の直径の長さの四分の三の距離の範囲内において、着陸帯の最高点を含む水平面の上に出る物件がないときは、二分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配
  2. 前号以外のときは、二分の一から一分の一までで国土交通大臣が指定するこう配

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