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航空法施行規則 第三条 (水平表面の半径の長さ)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(水平表面の半径の長さ)

第三条

第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。

  1. 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ
  2. ヘリポートにあつては、二百メートル以下で国土交通大臣が指定する長さ

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(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

(騒音基準等の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「附属書第二の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第二の適用を受ける航空機(その騒音が附属書第二に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」と、同条第三項中「附属書第三の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第三の適用を受ける航空機(その発動機の排出物が附属書第三に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」とする。

(旧資格についての技能証明に係る試験の実施に係る経過措置)
附則

改正法附則第二条第一項に規定する旧資格(以下「旧資格」という。)についての技能証明に係る学科試験に合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る旧資格に相当する改正法附則第二条第一項に規定する新資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を同じ種類の航空機について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。

2旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知があった日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第二条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第六号に規定する乗組員室ドアを装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

(申請等の経由に関する経過措置)
附則

施行日から平成十八年二月十五日までの間における新規則第二百四十三条第四項の規定の適用については、同項中「飛行中において法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」とあるのは、「法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」と、「第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長」とあるのは、「いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合にあつては、第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長)」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

相当審査を受けた者に対する新規則第五十条の四第一号の規定の適用については、同号中「若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査若しくは航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第二項の相当審査」とする。

この省令の施行前にした申請に係る国土交通大臣の権限であって新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定にかかわらず、なお国土交通大臣が行う。

前条に規定するものを除くほか、新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であり、かつ、同項の施行の際に現に登録されているものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行前にした申請に係る国土交通大臣の権限であって新規則第二百四十条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、同条の規定にかかわらず、なお国土交通大臣が行う。

この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十四号様式による予備品証明書(次項において「旧予備品証明書」という。)は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(次条第一項において「新規則」という。)第十四号様式による予備品証明書(次項において「新予備品証明書」という。)とみなす。

2旧予備品証明書を有する者は、当該旧予備品証明書と引換えに、新予備品証明書の交付を受けることができる。

(耐空性基準の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧法第十条第一項又は第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第十四条第一項の規定の適用については、当該耐空証明の有効期間に限り、なお従前の例による。

新規則別表第二一等航空整備士の項第一号及び一等航空運航整備士の項第一号の規定の適用については、この省令の施行の日前における旧規則附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機についての整備の経験は、特定飛行機普通Nについての整備の経験とみなす。

(リモートID機能に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に製造された無人航空機(前条の規定により無人航空機とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由によりリモートID機能を備えることが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(附則第五条において「新航空法施行規則」という。)第二百三十六条の六第一項第二号の規定は適用しない。この場合において、第一条の規定による改正前の航空法施行規則(附則第五条において「旧航空法施行規則」という。)第二百三十六条の五第一項の規定により当該無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十四号様式による第一種航空身体検査証明書及び第二種航空身体検査証明書は、それぞれ新規則第二十四号様式によるものとみなす。

附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による技能証明書(限定事項関係に限る。以下この条において同じ。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十号様式による技能証明書とみなす。

(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する空港の設置者、国管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下この項において「民活空港法」という。)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者をいう。)、地方管理空港運営権者(民活空港法第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。)、特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。)又は空港運営権者(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この項において「設置管理法」という。)第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。)は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の航空法施行規則(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一条第二項において読み替えて準用する場合並びに同令第四条第一項及び附則第七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例による空港等の機能の確保に関する基準に従って航空法第四十七条の二の規定(民活空港法第七条第二項の規定により読み替えて準用する場合並びに同法第十二条第一項及び附則第十七条第一項並びに設置管理法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づく空港機能管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、第二条の規定による改正後の航空法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

2この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者は、第二条の規定による改正後の航空法施行規則第二百十条第一項第十一号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、令和八年六月三十日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。

3前項の規定により、令和八年六月三十日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。

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