同じ条番号の条文(附則など) 29 件
(耐空検査員の認定に関する経過措置)
附則この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)の第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けた者は、国際民間航空条約の附属書十六第一巻及び第二巻に定める基準に関して運輸大臣が行う講習を修了したときは、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けたものとみなす。
(操縦者に係る資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)
附則この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三に規定する学科試験のうち、操縦者に係る資格についての技能証明に係るもの(以下「操縦者学科試験」という。)に合格しており、実地試験に合格していない者であって、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の規定により学科試験が免除されるもの及び操縦者学科試験の一部の科目について合格点を得たものであって、新規則第四十八条の二の規定により学科試験の一部が免除されるものが、施行日以後に受ける当該技能証明に係る実地試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の際現に航空機により輸送されている放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2施行日前に第一条の規定による改正前の航空法施行規則第百九十四条第二項第二号ハ、ニ又はホの確認を受けて、施行日以後航空機により輸送される放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3国土交通大臣は、施行日前においても、新規則第百九十四条第二項の確認を行うことができる。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十五年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、第一条の規定の施行の日前に最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成十五年新規則第百四十七条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備すればよい。
2平成十五年新規則第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置又は同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
(航空障害灯及び昼間障害標識に関する経過措置)
附則この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの(架空線に限る。)については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、新規則第百二十七条又は第百三十二条の三の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書、実地試験受験申込書及び納付書については、それぞれ新規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、旧規則第十九号の二様式による実地試験受験申込書は、新規則第十九号の二様式による実地試験申請書とみなす。
2この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票は、新規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。
(経過措置)
附則航空法(以下「法」という。)第二十条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号の業務の能力のうち一又は二以上の業務の能力(次項において「設計製造能力」という。)に係る技術上の基準については、この省令による改正後の航空法施行規則(次項において「新規則」という。)第三十五条第八号の規定は、施行日から平成二十三年十一月十三日までの間は、適用しない。
2次の各号に掲げる者については、当該者が受けている認定の有効期間内に限り、新規則第三十五条第八号の規定は、適用しない。
- 一
施行日において、法第二十条第一項第三号、第四号又は第七号の業務の能力がこの省令による改正前の航空法施行規則(次号において「旧規則」という。)第三十五条の技術上の基準に適合することについて、同項の認定を受けている者
- 二
平成二十三年十一月十四日において、設計製造能力のみが旧規則第三十五条の技術上の基準に適合することについて、法第二十条第一項の認定を受けている者
3この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正前の航空法施行規則第二百十二条の二に規定する規模未満であるものに限る。)を営む者は、この省令の施行日前においても、航空法施行規則第二百十二条の三第一項の規定による安全管理規程の設定の届出及び同令第二百十二条の六による安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
4前項の規定による届出の受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
5第三項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。
(経過措置)
附則改正法附則第二条第一項の相当認定(以下「相当認定」という。)を申請しようとする者は、相当認定申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一
写真二葉
- 二
戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(技能証明を有しない場合に限る。)
- 三
次項に規定する認定の基準に適合していることを証する書類
2相当認定は、当該相当認定を受けようとする者が行おうとする改正法附則第二条第二項の相当審査(以下「相当審査」という。)に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。
- 一
改正法附則第二条第四項の規定により、相当認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
- 二
過去二年以内に航空法第二十九条第一項(同法第二十九条の二第二項、同法第三十三条第三項又は同法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験又は相当審査に関し不正な行為を行った者でないこと。
- 三
航空法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
- 四
相当審査に係る航空機と同じ種類の航空機を機長として操縦することができる技能証明を有していること又は当該技能証明を有している者と同等以上と認められる技能を有していること。
- 五
前号に掲げるもののほか、相当審査を行うのに必要な経験及び能力を有していること。
- 六
相当審査を行うのに必要な知識に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと又は相当審査について当該講習を修了した者と同等以上と認められる知識を有していること。
3国土交通大臣は、相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者(以下「相当操縦技能審査員」という。)に、その身分を示す証票(別記第二号様式。以下「相当操縦技能審査員の証」という。)を交付する。
4相当操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の相当操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。
5相当操縦技能審査員は、相当操縦技能審査員の証を失った場合(十日以内に次項の規定により再交付を申請する場合を除く。)は、十日以内に、失った事由及び日時、氏名その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6相当操縦技能審査員が、相当操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(別記第三号様式)に写真二葉及び相当操縦技能審査員の証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
7相当操縦技能審査員が改正法附則第二条第四項の規定によりその相当認定の取消しを受けたとき又は再交付を受けた後失った相当操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
8相当審査を受けようとする者は、相当審査申請書(別記第四号様式)に次に掲げる書類を添えて、相当操縦技能審査員に提出しなければならない。
- 一
技能証明書の写し
- 二
航空身体検査証明書の写し(第十一項の規定により、実技審査の全部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行う場合を除く。)
- 三
総飛行時間を証する書類
9相当審査は、航空機の種類ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の相当審査を行うのに必要な事項について行うものとする。
10前項の相当審査は、口述審査及び実技審査により行うものとする。
11前項の実技審査は、その全部又は一部を国土交通大臣が認定した模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。
12相当審査を受け、これに合格した者は、申請により、附則第六条第三項又は第四項の規定により交付された技能証明書に、次項の規定による記入を受けることができる。
13相当操縦技能審査員は、前項の申請を受けたときは、次の各号に掲げる事項を当該申請をした者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)の当該各号に定める欄に記入しなければならない。
- 一
相当審査を行った日審査日/確認日欄
- 二
合格した旨審査結果/確認結果欄
- 三
相当操縦等可能期間(相当審査に合格したことにより、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第七十一条の三第一項各号に掲げる行為を行うことができる期間をいう。)の満了する日操縦等可能期間満了日欄
- 四
相当操縦技能審査員の氏名氏名欄
- 五
相当操縦技能審査員の認定番号認定番号/所属欄
14相当操縦技能審査員は、前項の記入を行ったときは、速やかに、当該申請をした者の相当審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
15改正法附則第二条第六項の証票の様式は、別記第五号様式のとおりとする。
16改正法附則第二条第十二項の規定により読み替えて適用する新法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間は二年とする。
(経過措置)
附則航空法第六十三条の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して九月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置、航空機映像記録装置、航空機情報記録システム、操縦室用音声記録装置又は操縦室用音響記録システムを装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に航空法(以下「法」という。)第百条第一項の許可を受けている者は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二百十条第一項第九号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、平成三十一年一月二十九日までに、同項第十号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、同年三月二十九日までに、それぞれ法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
2この省令の施行の際現に法第百二十三条第一項の許可を受けている者は、新規則第二百二十七条第一項第六号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、平成三十一年一月二十九日までに、同項第七号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、同年三月二十九日までに、それぞれ法第百二十四条において準用する法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
3この省令の施行の際現に法第百二十九条第一項の許可を受けている者は、新規則第二百三十二条第一項第七号ト及びチの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成三十一年三月二十九日までに、法第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
4第一項又は第二項の規定により、平成三十一年一月二十九日までに、法第百九条第一項(法第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業又は航空機使用事業を経営することができる。
5第一項から第三項までの規定により、平成三十一年三月二十九日までに、法第百九条第一項(法第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業又は航空機使用事業を経営することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に航空法第百条第一項又は第百二十九条第一項の許可を受けている者は、それぞれ、第一条の規定による改正後の航空法施行規則第二百十条第一項第八号又は第二百三十二条第一項第七号ヘの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成三十年十月二十七日までに、同法第百九条第一項又は第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
2前項の規定により、平成三十年十月二十七日までに、航空法第百九条第一項又は第百二十九条の三第二項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者(国際航空運送事業を経営している者に限る。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十条第二項第三号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成三十年十一月三十日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
2前項の規定により、平成三十年十一月三十日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第十八号様式による装備品基準適合証(次項において「旧装備品基準適合証」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(次条において「新規則」という。)第十八号様式による装備品基準適合証(同項において「新装備品基準適合証」という。)とみなす。
2旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十号様式による検査員の証票は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第三十号様式による検査員の証票とみなす。
2旧規則第三十一号様式による納付書については、新規則第三十一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行前に第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の規定により修理改造検査申請書を提出した者に係る修理改造検査については、当該修理改造検査に限り、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第三号様式、第五号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に航空法第百条第一項の許可を受けている者(国際航空運送事業を経営している者に限る。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十条第二項第三号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、令和二年十二月三十一日までに、同法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
2前項の規定により、令和二年十二月三十一日までに、航空法第百九条第一項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置、操縦室用音声記録装置又はデータリンク通信の内容を記録することができる装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。
2前項に規定するものを除くほか、新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であり、かつ、この省令の施行の際現に登録されているものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(航空機に装備する装備品等に関する経過措置)
附則この省令の施行前に製造され、修理され、又は改造された装備品等(この省令の施行後に修理され、又は改造された装備品等及び改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十八条第一項の予備品証明の対象となる装備品を除く。)であって、国土交通大臣が定める基準に従って管理されていると認められるものは、国土交通大臣が告示で指定する期間は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の十九の規定にかかわらず、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等に含まれるものとする。
(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(次条及び附則第五条において「旧規則」という。)附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機は、この省令による改正後の航空法施行規則(次条において「新規則」という。)第五十六条の二並びに別表第二一等航空整備士の項第一号及び一等航空運航整備士の項第一号の規定の適用については、新規則第五十六条の二に規定する特定飛行機普通N(次条及び附則第五条において単に「特定飛行機普通N」という。)とみなす。
(無人航空機に関する経過措置)
附則航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであって、重量が百グラム以上二百グラム未満のものについては、航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機とみなして、改正法附則第三条の規定を適用する。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に公布されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による検査員の証票とみなす。
(様式に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二号様式によりされている申請は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二号様式によりされている申請とみなす。
(経過措置)
附則この省令による改正後の航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機(以下「装置等」という。)を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置等を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同項の規定にかかわらず、当該型式の飛行機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置等を装備しなくてよい。
(経過措置)
附則前条第一号に掲げる規定の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(次条において「旧規則」という。)第五十四条第三号イの規定により航空機の型式についての限定をされている一等航空運航整備士の資格についての技能証明を受けている者は、当該限定をされていないものとみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に航空法第百三十二条の四十の技能証明を受けている者であって、本邦以外の地に滞在するもののうち、当該技能証明の有効期間が満了する日の一月前まで引き続き本邦以外の地に滞在するものについては、その事実を証明する書類を添えて当該技能証明の有効期間の更新を申請する場合に限り、この省令による改正後の航空法施行規則第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2前項の申請については、有効期間が満了する日までにその申請について処分がされないときは、従前の技能証明は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
3前項の場合において、技能証明の有効期間の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間が満了する日の翌日から起算するものとする。