(ヘリポートの進入区域の長さ) 第一条の二 法第二条第七項の国土交通省令で定めるヘリポートの進入区域の長さは、千メートル以下で国土交通大臣が指定する長さとする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗