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航空法施行規則 第一条の二 (ヘリポートの進入区域の長さ)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(ヘリポートの進入区域の長さ)

第一条の二

第二条第七項の国土交通省令で定めるヘリポートの進入区域の長さは、千メートル以下で国土交通大臣が指定する長さとする。

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