第一条
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第二条第五項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。
- 一航空保安無線施設電波により航空機の航行を援助するための施設
- 二航空灯火灯光により航空機の航行を援助するための施設
- 三昼間障害標識昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第二条第五項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の規定中航空法施行規則第百八条第二号の次に一号を加える改正規定及び航空法施行規則第百二十六条に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して四月を経過した日から施行する。
この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に定める日(平成十二年九月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第六十三条の四の規定は、平成二十年三月五日(国際民間航空条約第三十七条の規定により国際民間航空機関において航空英語能力証明に係る同条約の附属書の規定を適用する日としてこれより遅い日が決定された場合にあっては、その日)から適用する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第五十条の四第一項第一号イの改正規定、第百六十二条の二の次に十六条を加える改正規定、第百七十一条の三の改正規定(「法第二十九条第一項(」を「、法第二十九条第一項(」に、「試験」とあるのは「」を「試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「若しくは」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定(同条の表二の項に係る部分を除く。)、第二百三十八条の二、第二百四十条第一項、第二百四十二条及び第二百四十三条第一項の改正規定、第二十号様式の改正規定(特定操縦技能審査等関係に限る。)、第二十八号の四様式の次に五様式を加える改正規定並びに第三十号様式の改正規定並びに附則第六条第二項及び第九項並びに第七条(附則第六条第二項及び第九項に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「一部施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年十二月三十一日から施行する。ただし、第百四十九条の改正規定及び次条から附則第六条までの規定は、平成三十年六月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月十五日から施行する。ただし、第二百十条第一項第十号を加える改正規定、第二百二十七条第一項第七号を加える改正規定、第二百三十二条第一項第七号の改正規定及び第二百三十三条の三第一項の改正規定は、同年三月十五日から施行する。
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月十八日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十八日)から施行する。ただし、第一条中航空法施行規則第十八条及び第二十三条の二の改正規定は、令和二年一月三十日から施行する。
この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年二月一日から施行する。ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和二年十一月五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、航空法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十日)から施行する。
この省令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、航空法施行規則第百五十条の改正規定は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。