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航空法施行規則 第五条 (計器気象状態)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(計器気象状態)

第五条

第二条第十五項の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。

  1. 三千メートル以上の高度で飛行する航空機(第三号及び第四号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態
    1. 飛行視程が八千メートル以上であること。
    2. 航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。
    3. 航空機からの水平距離が千五百メートルである範囲内に雲がないこと。
  2. 三千メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第四号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態
    1. 航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機次に掲げる条件に適合する気象状態
    2. 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機次に掲げる条件に適合する気象状態
  3. 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプター及びマルチローターについては、イに掲げるものを除く。)
    1. 飛行視程が千五百メートル以上であること。
    2. 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。
  4. 管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機次に掲げる条件に適合する気象状態
    1. 地上視程が五千メートル(当該空港等が管制圏内にある空港等であつて国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、八千メートル)以上であること。
    2. 雲高が地表又は水面から三百メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、四百五十メートル)以上であること。

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(装備品基準適合証に関する経過措置)
附則

改正法附則第八条第一項の規定により新法第二十条第一項第五号の能力について同項の規定による認定を受けたものとみなされた者は、当該認定の有効期間中に新法第十七条第三項第三号の確認をしたときは、新規則第四十一条の規定にかかわらず、旧規則第三十条の九第一号、第二号及び第四号から第六号に掲げる事項を記載した確認票を当該確認に係る装備品の使用者に交付することができる。

2前項の確認票は、新規則第四十一条の規定による装備品基準適合証とみなす。

(外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者についての技能証明の試験の免除に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者であって、旧規則第五十条の申請をしているものが施行日以後に受ける技能証明の試験については、新規則第五十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第四号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。

相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の三第二項の規定の適用については、「又は同条第二項の確認を受けたこと」とあるのは「若しくは同条第二項の確認を受けたこと」と、「が満了する日」とあるのは「又は航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年国土交通省令第二十二号)附則第二条第十三項第三号の相当操縦等可能期間が満了する日」と読み替えるものとする。

2一部施行日において現に附則第二条第一項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の六の規定によりされている申請とみなす。

3改正法附則第二条第四項の規定による相当認定の取消しを受けた者に対する新規則第百六十二条の七第一号の規定の適用については、同号中「法第七十一条の三第四項の規定により、同条第一項の規定による認定の取消し」とあるのは「法第七十一条の三第四項の規定による同条第一項の認定の取消し又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第四項による同条第一項の相当認定の取消し」とする。

4相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の七第二号の規定の適用については、同号中「又は法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第二項の相当審査」とする。

5一部施行日前に行われた附則第二条第二項第六号の講習は、新規則第百六十二条の七第六号の講習とみなす。

6改正法附則第二条第十一項の規定により新法第七十一条の三第一項の認定を受けた者とみなされた者についての新規則第百六十二条の十の規定の適用については、同条中「法第七十一条の三第一項の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第一項の相当認定」とする。

7一部施行日において現に附則第二条第八項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の十三の規定によりされている申請とみなす。

8一部施行日前に行われた附則第二条第十一項の認定は、新規則第二百三十八条の二の認定とみなす。

国内航空運送事業の用に供する飛行機であって、新規則第百四十九条の施行の際に現に登録されているもののうち、当該飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器に水中で自動的に作動し、かつ、三十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機が取り付けてあるものについては、当該位置情報発信機の製造日から起算して六年を経過した日又は令和六年五月三十一日のいずれか早い日までの間は、同条第四項の規定は、適用しない。

(事業場の認定に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の認定を受けた者に係る旧規則第三十三条第一項の業務の範囲については、新規則第三十条第一項の規定にかかわらず、当該認定の有効期間内に限り、なお従前の例によることができる。

(航空法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧規則附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Cである飛行機は、前条の規定による改正後の航空法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第五項及び第六項の規定の適用については、特定飛行機普通Nとみなす。

(検査員の証票に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている旧航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正前の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票は、それぞれ新航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票並びに第三条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三号様式及び第七号様式による検査員の証票とみなす。

附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者が、同号に掲げる規定の施行の日(附則第七条、第十条及び第十二条において「第三号施行日」という。)以後に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を受ける場合の当該資格に係る業務範囲については、新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2国土交通大臣は、前項の場合にあっては、当該業務範囲についてなお従前の例による旨を記載した技能証明書を交付するものとする。

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