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航空法施行規則 第五条の二 (法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)

第五条の二

第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。

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