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航空法施行規則 第五条の二 (法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
第五条の二
法
第二条第二十二項
の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。
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この条文が参照している条文
航空法 第2条
国税庁 質疑応答事例
空撮専用ドローンの耐用年数
令和7年8月1日
← 第五条(計器気象状態)
航空法施行規則 目次
第五条の三(滑空機) →