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航空法施行規則 第五条の三 (滑空機)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(滑空機)

第五条の三

滑空機の種類は、左の四種とする。

  1. 動力滑空機(附属書第一に規定する耐空類別動力滑空機の滑空機をいう。)
  2. 上級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であつて中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。)
  3. 中級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機えい航に適しないものであつて、ウインチえい航(自動車によるえい航を含む。次号において同じ。)に適するものをいう。)
  4. 初級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機えい航及びウインチえい航に適しないものをいう。)

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