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薬事工業生産動態統計調査規則 第八条 (報告の方法)

昭和二十七年厚生省令第十号府省令
(報告の方法)

第八条

前条の規定による報告は、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した調査票(以下「電子調査票」という。)により、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と報告義務者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

2前項の電子調査票は、第一号様式から第四号様式までによる。

3第一項の規定により報告する場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。

  1. 電子調査票に入力できる機能
  2. 厚生労働省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

4第一項の規定により行われた報告は、同項の厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。

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