条文くん法令検索 AIに質問する

薬事工業生産動態統計調査規則 第十二条 (調査票用紙による報告)

昭和二十七年厚生省令第十号府省令
(調査票用紙による報告)

第十二条

電磁的記録媒体による報告については、報告義務者であつて、電磁的記録媒体による報告が困難と認められるものは、第十条第一項の規定にかかわらず、第八条第二項に規定する第一号様式から第四号様式までの調査票用紙による報告をもつてこれに代えることができる。

2前項に規定する調査票用紙は、必要に応じて厚生労働大臣が直接配布するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬事工業生産動態統計調査規則第十二条(調査票用紙による報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(電磁的記録媒体に記録する事項) 薬事工業生産動態統計調査規則 目次 第十三条(立入検査等) →