(調査票用紙による報告)
第十二条
電磁的記録媒体による報告については、報告義務者であつて、電磁的記録媒体による報告が困難と認められるものは、第十条第一項の規定にかかわらず、第八条第二項に規定する第一号様式から第四号様式までの調査票用紙による報告をもつてこれに代えることができる。
2前項に規定する調査票用紙は、必要に応じて厚生労働大臣が直接配布するものとする。
電磁的記録媒体による報告については、報告義務者であつて、電磁的記録媒体による報告が困難と認められるものは、第十条第一項の規定にかかわらず、第八条第二項に規定する第一号様式から第四号様式までの調査票用紙による報告をもつてこれに代えることができる。
2前項に規定する調査票用紙は、必要に応じて厚生労働大臣が直接配布するものとする。