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薬事工業生産動態統計調査規則 第十一条 (電磁的記録媒体に記録する事項)
昭和二十七年厚生省令第十号
府省令
(電磁的記録媒体に記録する事項)
第十一条
電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
報告義務者の氏名
二
製造販売業者の名称
三
調査月
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