第九条
報告義務者は、電子調査票に所定の事項を記録して、調査月の翌月十五日(十五日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、十五日の直後のこれらの日以外の日)までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
報告義務者は、電子調査票に所定の事項を記録して、調査月の翌月十五日(十五日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、十五日の直後のこれらの日以外の日)までに厚生労働大臣に報告しなければならない。